作成日基準最新法令を反映した内容です。税制の特典は企業固有の事実関係によって異なりますので、実際に申請する前に専門家のレビューが必要です。
率直に言えば、最初は家業承継が何かも知りませんでした。
夫が中小企業オーナーで、そろそろ子どもに会社をめくることを考えなければならない年齢になったと言って「じゃ弁護士や税務士に行けばいいんじゃない?」やりました。ところが、いざ知るより韓国家業承継協会というところに会いながら考えがたくさん変わりました。
最初に私たちが勘違いしたこと
家業承継=税問題だとだけ考えました。
「業務相続控除はどれくらい受けられますか?」これだけ聞きました。ところが韓国家業承継協会キム・ボンス博士様がこういう御言葉をいただきました。
「家業相続控除を受けることができるかより、控除を受けた後5年間の業種・持分・雇用・資産・代表者要件を守ることができるかが先です」
税金だけ減らそうと事後管理要件を逃すと期待していた税制特典がむしろ負担に戻ることができるということ、その時初めて知りました。
家業相続控除、正しく理解しましたか?
家業相続控除は、要件を満たせば最大600億ウォン限度まで適用できます。
しかし、これは終わりではありません。控除を受けた後も事後管理要件を守らなければなりません。業種維持、持分維持、雇用維持、資産維持、代表者要件までです。
博士の表現通りなら「絶世より先に見るのは生存」です。納付財源が実際にあるのか、運営資金は6ヶ月以上確保されているかから確認しなければならないということです。
贈与税課税特例、生前承継 考えるならぜひ知っておく必要があります
我々は相続より生前にあらかじめ渡す方向も検討しました。
現行租税特例制限法第30条の6 基準で、家業承継贈与税課税特例はこうなります。 120億ウォンまで10%
- 120億ウォン超過分は 20% 要件: 60歳以上 , 10年以上 家業営位
- 受給者要件: 18歳以上限度は家業営位期間によって300億・400億・600億ウォン
これも税率だけ見てはいけません。事後管理期間 5年 の間、受贈者は贈与税申告期限までに家業に従事し、贈与日から 3年以内代表取締役に就任し、 5年まで代表取締役WTAG8。家業休業・廃業もできず、主な業種と持分維持要件も一緒に確認しなければならないと言われました。
持分を渡したと経営権を超えたのではないですよ
この部分が本当に知らなかったんです。
博士はこう言いました。
「持分率は数字、経営権は構造です。」
の持分を超えても、取締役会の構成、株主総会の運営方法、金融機関の担保条件、株主間の約定のために後継者が実質的に決定できない場合があります。定款、株主間契約、友好株主の現況、潜在的反対株主、関係会社持分まで一緒に見なければならないと言われました。
ただ「株式渡した」で終わる問題ではありませんでした。
子ども教育、3年~5年計画で組まなければならないんです
私たちの子供が後継者なのに、実はただ会社に入って学んでください。
ところで博士様の言葉が違いました。
「後継者は持分を受け取る前に役割を受けなければならず、役割を受け取る前に検証を受けなければなりません。」
組織が後継者を家族という理由だけで受け入れられないということです。営業、生産、財務、人事、戦略のどの領域で成果を出したのか文書化されなければ「正当性の移転」が起きると言われました。博士はこれを3年~5年単位の実行計画で設計しなければならないと言われました。
終わりながら
私はこの相談を受けるまで家業承継を税減らす手続きだと思いました。
ところで実際に準備してみると、流動性チェック、事後管理シミュレーション、支配構造整備、後継者教育設計、家族合意まですべてつながった問題だそうです。税よりはるかに大きい絵です。
博士が強調した言葉はまだ覚えています。
「業務の継承は、税制の恩恵を受ける手続きではなく、企業が次の世代でも機能するようにするマネジメントシステムの設計です。」
ご用意の方、遅くなる前に始めてください。
出典: 韓国家事業承継協会 WTAG13G 韓国家業承継協会ブログ



